施術料金に対して自己負担での支払い金額が0~3割分になります。
保険が利用できる場合のケガ
骨折・脱臼などのケガ
※この場合応急処置以外では医師の同意が必要となります。
打撲・肉離れ・捻挫などのケガ
間違った使い方や使い過ぎからの急な痛み
不使用後の急な負荷による痛み
《例えとして》
・引越し作業などで、重い荷物を運んでいて急に腰に痛めた。
・家事をしていて腰を曲げたら突然腰痛を起こした。
・洗濯物を高い位置に干そうとしたら腕に痛みが走った。
・自動車をバックして停車しようと腰をひねったら痛めた。
・物を拾うために腰を折り曲げたら痛めた。
・朝起きたら首が痛くなってしまった。
・階段で足をひねってしまった、ひざを痛めた。
・スポーツをしていて足首をひねった、肩を痛めた、腰を痛めた。
こういった状況の場合は、健康保険を利用して適切な治療を受ける事をお勧めいたします。
日常やスポーツなどで起きた原因のある症状の方が利用できる保険になります。
(上記を参照下さい)
※当院では療養費支給申請を受領委任払いという形をとっており、窓口負担額は医療費の
0~3割の値段となります。
保険を利用しての診療を行える方は応急処置を除いて、週に1回以上の来院が出来る方となります。接骨院では薬の処方はできません。しっかりとした施術を継続的に行っていく事で早期での改善を図ります。固定方法や現状の症状により来院日や回数を生活に支障が出ないように話し合って決めていきます。
詳しくは厚生労働省HPに記載されております
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/
自賠責保険
交通事故でケガをした場合に利用できる保険です。
事故にあいましたら、直ちに警察へ届け出ます。※警察が発行する事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。自己負担金額は0割で保険会社が代わりに支払いをします。
詳しくは自賠責保険の流れのページでご覧ください。
労災保険(労働者災害補償保険法)
業務上や通勤中によるケガで利用できます。自己負担額は0割です。
ケガをした際、会社に届け出を出して会社が労災申請を申請します。労災認定書類を持参してご来院ください。
症状を偽って保険利用すると、施術内容が変わり症状改善が遅れるとともに、法的に犯罪行為となる事があります。
整骨院で以下のような場合は、患者様が逮捕される可能性があるそうなのでご注意下さい。